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玉樹地震の証拠が壊れて確認したら税金を控除できます。

2010/5/8 9:08:00 32

税務署

青海玉樹地震災害が発生した後、被災地の一部の増値税一般納税者増値税専用領収書と増値税偽造防止システム専用設備が損壊したため、規定期限に従って正常な税金申告と認証を行うことができず、納税者増値税の仕入税額が正常に控除できなくなりました。

研究によると、国家税務総局は4日、「増値税一般納税者の震災救援期間の増値税控除証明書の監査に関する問題に関する通知」(国税書簡[2010]173号、以下通知)を発行し、関連する処理方法について明確にした。



通知によると、増値税一般納税者が取得した増値税専用領収書、自動車販売統一領収書は、監査システムを通じて、結果が「欠聯票」である場合、主管税務機関が増値税控除証明書の審査・審査・審査システムを通じて照合・審査する。

地震災害に属して販売方が期限通りに税金を申告できない場合、販売方の主管税務機関またはその上級税務機関が証明を発行し、購入方は支払証憑を発行し、仕入税額を控除する。



被災地区の増値税一般納税者が財貨と役務を購入し、増値税専用領収書、高速道路内河貨物運輸業統一領収書と自動車販売統一領収書を取得したが、開票日から180日間以内に認証できなかった場合、納税者が申請を提出し、主管税務機関の審査を経て、税務総局に逐次報告し、税務総局が期限経過認証、監査を行い、間違いなく増値税控除証明書とすることができる。



増値税の一般納税者が道路内河貨物運輸業統一領収書を取得した場合、監査システムを通じて「回数券が足りない」という結果に対しては、本通知の第一条の規定に照らして処理することができます。被災地区の増値税一般納税者の輸入貨物は税関輸入増値税専用納付書を取得し、規定期限内に税務機関に控除申告できなかった場合、上記の規定に照らして処理することができます。



被災地区の増値税一般納税者及び税務機関が増値税専用領収書(相応の電子データを含む)と偽造防止税控専用設備の損傷を受けて紛失した場合、主管税務機関は適時に毀損した増値税専用領収書を偽造防止領収書発売サブシステムを通じて収集し、暴走領収書データを入力し、毀損した専用設備を登録して再発行する。

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