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価格独占禁止規定が公布されました。業界大手の差別価格を禁止します。

2011/1/4 16:55:00 61

価格独占に反対する

最近、国家発展改革委員会は《中華人民共和国独占禁止法》に基づき、《反価格》を制定し、公布しました。

独占する

規定」と「反価格独占行政法執行手続規定」。


近年、市場競争領域の拡大と競争の度合いが深くなるにつれて、一部の業界と地域では、競争法律に違反する現象が日増しに増えており、競争を制限する手段が次々と新しくなり、各種の形式の価格連盟と独占地位を乱用する行為は消費者の合法的権益を著しく損ない、社会主義市場経済の健全な発展にも危害を及ぼしています。

国家発展改革委員会が公布した「反価格独占規定」は、価格独占協議、市場支配地位濫用、行政権力濫用などの価格独占行為の表現形式、法律責任に対して具体的に規定している。

主に、競争関係のある経営者が価格を固定または変更する8つの価格独占協議を達成することを禁止する。経営者と取引相手が固定商品の転売価格と限定商品の最低転売価格の協議を達成することを禁止する。市場支配の地位を持つ経営者は、不公平な高値販売、不公平な安値購入、価格上の差別待遇、付加不合理な費用など6つの価格独占行為に従事してはならない。

「価格独占禁止規定」はまた、行政機関と法律、法規に授権された公共事務を管理する機能を持つ組織は行政権力を濫用してはならず、経営者に価格独占行為を強制したり、価格競争内容を排除、制限する規定を制定したりしてはならないと規定しています。


政府価格主管部門が法により反価格独占職責を履行し、公民、法人及びその他組織の合法的権益を保護するため、国家発展改革委員会は同時に

逆価格

独占行政法執行手続規定」は、告発受付、調査措置、法に基づいて処理、調査中止、責任免除及び価格主管部門の責任などを明確に規定しています。


二つの規定の導入は、中国の独占禁止法の体系をさらに改善し、法に基づいて価格独占法の執行を強化し、市場競争文化を育成し、関連企業と市場主体が自発的に経営行為を規範化するよう促し、社会主義市場経済秩序を共同に維持する。


反価格独占行政法執行手続規定


第一条政府価格主管部門が法により反価格独占職責を履行し、公民、法人及びその他組織の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国独占禁止法」(以下、独占禁止法という)に基づき、本規定を制定する。


第二条政府価格主管部門は価格独占禁止法を実施し、本規定を適用する。


第三条国務院価格主管部門は全国の反価格独占法執行業務を担当する。


国務院価格主管部門が授権した省、自治区、直轄市人民政府価格主管部門は、本行政区域内の反価格独占法執行業務を担当する。


省、自治区、直轄市で発生した価格独占事件については、国務院価格主管部門が関係省、自治区、直轄市人民政府価格主管部門を指定して調査し、重大な事件は国務院価格主管部門が直接に調査・処分する。


第四条価格独占の疑いがある行為について、国務院と省、自治区、


直轄市人民政府価格主管部門は、その法定権限内に次の級政府価格主管部門に調査を委託することができる。


委託された政府価格主管部門は、委託の範囲内において、委託機関の名義で調査を実施し、他の行政機関、組織又は個人に調査を委託してはならない。


第五条価格独占の疑いがある行為に対しては、いかなる単位と個人は政府の価格主管部門に告発する権利があります。

政府の価格主管部門は届出人の秘密を守らなければならない。


通報は書面形式を採用し、関連事実と証拠を提供する場合、政府価格主管部門は必要な調査を行うべきです。

調査事項は以下を含む。


(一)届出人が同一事項について他の行政機関に通報したかどうか、または人民法院に訴訟を提起したかどうか。


(二)届出人の基本状況。


(三)届出人が提供した関連事実と証拠。


(四)調査が必要なその他の事項。


第六条政府価格主管部門は価格を調査する疑いがある。

独占行為

を選択します。次のような措置ができます。


(一)調査された経営者の営業場所又はその他の関連場所に立ち入り検査を行う。


(二)調査された経営者、利害関係者又はその他の関係機関又は個人(以下、調査対象者と総称する)に対し、その説明を要求する。


(三)被調査者の関連書類、協議、会計帳簿、業務通信、電子データ等の書類、資料を閲覧、複製する。


(四)関連証拠の差し押さえ、押収。


(五)経営者の銀行口座を照会する。

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前項の規定による措置を講じるときは、政府の価格主管部門の主要責任者に書面で報告し、承認しなければならない。


第七条法律執行者は被調査者に質問し、面談、電話又は書面等の方式を取ることができる。


面談又は電話で質問する場合は、調査調書を作成しなければならない。

調査調書は被験者に確認された後、質問者によって署名されなければならない。読む能力がない場合は、それに向かって読み上げなければならない。


書面による質問は、調査対象者に調査票または調査概要を送付し、調査事項を明記しなければならない。


被質問者は価格主管部門の要求に従い、関連状況を説明しなければならない。


第八条政府価格主管部門は価格独占行為の疑いがあると調査し、法律執行人員は二人より少なくてはならない。そして中華人民共和国価格行政法執行証書を提示しなければならない。


第九条政府の価格主管部門及びその従業員は、法律執行過程において知り得た商業秘密に対して秘密保持義務を負う。


第十条被調査者は政府の価格主管部門に協力して法により職責を履行し、政府の価格主管部門の調査を拒絶し、妨害してはならない。


第十一条調査された経営者、利害関係者は意見を述べる権利がある。

政府価格主管部門は、調査された経営者、利害関係者から提出された事実、理由及び証拠を確認しなければならない。


第十二条政府価格主管部門は、価格独占行為の疑いについて調査・確認した後、価格独占行為を構成すると認めた場合は、法により処理決定を行い、かつ社会に公布することができる。


第十三条経営者は、その合意が独占禁止法第十五条に規定された状況に属すると判断した場合、関連証拠資料を提供し、政府価格主管部門により審査・確認しなければならない。


第十四条経営者が自ら政府価格主管部門に価格独占協議の達成に関する状況を報告し、重要な証拠を提供する場合、政府価格主管部門は情状を考慮して当該経営者に対する処罰を軽減または免除することができる。


最初の自主報告は価格独占協議の関連状況を達成し、重要な証拠を提供する場合、処罰を免除することができる。第二の自主報告は価格独占協議の関連状況を達成し、重要な証拠を提供する場合、50%を下回らない幅で処罰を軽減することができる。


重要な証拠とは、政府の価格主管部門が価格独占協議に重要な役割を有すると認定した証拠である。


第十五条価格カルテルの疑いがある経営者は、調査期間中に調査の中止を申請することができる。


調査の中止申請は書面で提出し、次の事項を記載しなければならない。


(一)独占の疑いがある事実。


(二)行為の結果を除去する具体的な措置を取ることを承諾する。


(三)約束の期限を履行する。


(四)承諾が必要なその他の内容。

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第十六条調査された経営者が政府価格主管部門の認可期限内に具体的な措置を講じることを承諾した場合、政府価格主管部門は調査中止を決定し、調査中止決定書を作成することができる。


調査中止決定書は、調査された経営者が違法と疑われる事実、承諾の具体的内容、影響を除去する措置と期限、不履行または約束を完全に履行しない法律上の結果などを明記しなければならない。


第十七条調査の中止を決定した場合、政府価格主管部門は、経営者の承諾を履行する状況を監督しなければならない。


経営者は政府価格主管部門の要求に従い、書面報告で状況の履行を承諾しなければならない。


第十八条経営者が承諾を履行した場合、政府価格主管部門は調査を中止することを決定することができる。


次のいずれかに該当する場合、調査を再開しなければならない。


(一)経営者が規定の期限内に承諾を履行していない又は約束を完全に履行していない場合


(二)調査中止決定の根拠となる事実に重大な変化が生じた場合


(三)調査を中止する決定は経営者の提供する不完全さ或いは


真実ではない情報が作られました。


第19条行政機関と法律、法規授権を有する公共事務を管理する機能を持つ組織が行政権力を濫用し、排除、競争行為を制限する場合、政府価格主管部門は関連上級機関に法律に基づいて処理する提案を提出することができる。


(一)強制経営者による価格独占行為の停止;


(二)価格競争を排除、制限する内容を含む規定を廃止する。


(三)直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して法により処分する。


(四)行政権力の濫用行為を是正する他の処理提案。


法律、行政法規が行政機関と法律、法規に授権する公共事務を管理する機能を持つ組織が行政権力を濫用して排除を実施し、競争行為を制限する処理には別途規定があり、その規定に従う。


第二十条被調査者が政府価格主管部門に書面説明、申請等の資料を提出する場合は、法定代表者、その他組織責任者又は個人が署名し捺印しなければならない。


第二十一条経営者が政府価格主管部門の決定に不服がある場合、法により行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。


第二十二条省、自治区、直轄市人民政府価格主管部門が調査した事件は、処理決定後10営業日以内に関連状況、事件調査終結報告及び調査中止決定書、調査終了決定書、行政処罰決定書などを国務院価格主管部門に届け出なければならない。


委託された政府価格主管部門は、調査終了後5営業日以内に、関連状況、事件調査終結報告等を委託機関に提出しなければならない。


第二十三条政府価格主管部門の従業員が職権を乱用し、職務を怠ったり、私情にとらわれて不正を働いたり、法律執行過程で知り得た商業秘密を漏らしたりして、犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。


第二十四条本規定は価格独占行為調査手順と行政処罰手順に規定されていない場合、「中華人民共和国行政処罰法」に基づき執行する。

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第二十五条この規定は国家発展と改革委員会が解釈を担当する。


第二十六条本規定は2011年2月1日から施行する。

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