注意して福祉費の税引き前控除及び納税調整の申告に関わるリスクを避ける。
2016年度企業所得税の確定申告が間もなく始まります。納税者が「企業所得税年度納税申告表」を記入する時、三級付表としてのA 105-50の「従業員給与納税調整明細書」の中の「従業員福利費」事項は一番簡単ですが、ここで提示します。簡単ではないように見えます。文字説明が少ないほど、もつれてしまうかもしれません。この中にも無視できない税金関連のリスクが含まれています。
多くの税金業務交流プラットフォームでは、福利費という言葉がよく使われています。「社員から会社への借金を贈与処理に変えて福祉費で支払うか?」「控除率を超えない限り、どんな基準を超えた費用を福祉費に回すことができますか?」「社員食堂が市場から買った肉や卵などの食品は、領収書が取れないので、自分で証拠を作って福祉費に計上できますか?」費用に列記または控除された支出はすべて福利費科目に計上されます。
福祉費は新版所得税納税申告書の記入に必要です。
企業は従業員報酬と関連する従業員福利費支出、従業員教育経費支出、労働組合経費支出などの納税調整項目が発生し、企業所得税年度納税申告を行う場合は、「従業員給与納税調整明細書(A 1050)」を記入しなければならない。
企業の従業員報酬を強化するための企業所得税と個人所得税の比率分析のために、従業員給与項目は納税調整が不要な企業でも、この表に記入する必要があります。
具体的には、3行目の「従業員福利費支出」の1列目の「帳簿上の金額」欄に納税者の会計計算を記入して原価に計上した従業員福利費の金額です。
第2列「税収規定控除率」で税法規定の控除割合(14%)を記入する。
第4列の「税収金額」に税法の規定に従って税額控除を許可する金額を記入し、第1行第4列の「賃金・給与支出-税収金額」×14%と本表第3行第1列のどちらが小さいかによって記入します。
第5列「納税調整金額」は第1-4列の残高です。
注意しなければならない場合は、従業員福利費の控除を「一つの上限を定めた特定の費用支出」と解釈しなければならない。
A 1050表は納税者の「すでに発生した従業員福利費の計上額」から「税法の規定により税額控除を許容する金額(税引き前賃金・給与支出×14%のいずれかの小額が認められる)」を差し引いた残高を納税調整として減額した金額ですが、「従業員福利費の税収額」を税引き前控除を許可する給与・給与支出×14%の積としても、関連する税制政策に基づいて計算ができます。
福利費の定義及び税引き許可の福利費
企業の従業員福利費とは、企業が従業員のために提供する従業員給与、賞与、手当、給与総額管理に組み入れる補助金、従業員教育経費、社会保険料及び補充養老保険料(年金)、補充医療保険料及び住宅積立金以外の福利待遇支出をいう。
普通は貨幣形式を主とするべきです。
下記の実際の支給または支払った現金補助金と非貨幣性集団福祉は控除できます。
まだ社会的機能を分離していない企業では、従業員食堂、従業員風呂、理髪室、医務所、保育園、療養所などの集団福祉部門の設備、施設及び補修補修・保養費用と福祉部門の従業員の給与、社会保険料、住宅積立金、労務費などがあります。
従業員の健康保健、生活、住宅、交通などのために支給された各種補助金と非貨幣性福利は、企業が従業員に支給した公地外の医療費、未実施医療統一企業の従業員医療費、従業員扶養直系親族医療補助金、熱供給費補助金、暑さ対策費、困難手当、救済費、食堂経費補助、交通手当などを含む。
その他の規定によって発生したその他の従業員の福利費は、葬儀補助金、慰謝料、安家費、帰省休暇の旅費などを含む。
上記に挙げた項目以外に、税法の規定に合致するもの
権責発生制の原則
合法性、真実性、相関性、合理性と確定性などの税引き要求を満たすことは、確かに企業全体の従業員の福利的な費用支出であり、従業員の福利費として控除することができる。
2014年から、企業従業員給与制度、給与・給与と一緒に支給される福利的補助金に組み入れられ、「国家税務総局の企業給与・給与及び従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号)の第一条に該当する場合、企業に発生する給与・給与支出として、規定に従って税引き前に控除される。
上記の条件を同時に満たしてはならない福祉手当は、依然として従業員福利費として、規定に従って限度額の税金を計算する前に控除しなければならない。
財政部は2006年に「企業財務通則」を改正し、2007年から従業員福利費を賃金・給与総額の14%から前倒しした会計処理規則を終了した。
「企業会計準則第9号——従業員報酬」は、元の「未払福利費」の会計科目を取り消し、従業員福利費を従業員の報酬範囲に組み入れて計算する(及び小企業会計準則も同じ)。
もちろん、実務では年度中に後回しにしてもいいですが、年度終了後に調整された従業員の福利費は残額がないはずです。
企業所得税法が施行された後、元の税金計算給与の14%を従業員福利費に計上し(残額は次期に繰り替えることができる)、「企業で発生した従業員福利費支出は、給与、給与総額の14%を超えない部分から控除することができる」に変更しました。
控除基数としての給与は合理的であるべきです。より規範的な従業員給与制度を制定しました。制定された給与制度は業界と地区の水準に合致しています。一定の時期に支給される給与給与は比較的固定的で、給与・給与の調整は順次行われます。
その総額は企業の
従業員福利費
従業員教育経費、労働組合経費及び養老保険費、医療保険費、失業保険費、労災保険費、出産保険料などの社会保険料と住宅積立金。
元の税収政策では、税額の14%から福利費を計上すると規定されていますが、実際には固定比率で税引きしてから使います。どのように使うかは企業所得税に影響がないので、関連する支払証明書も税務検査の注目点ではありません。
現行の企業所得税法の規定では、発生した福利費によって税引き前に差し引き、実際には特定の費用支出であり、控除が企業所得税に直接影響する税額及び課税額を控除することができますか?
福利費の計上と控除はどのような領収書を支払証憑としているのか、一概には言えません。すべてを領収書で支払うことと差し引くことはできません。また、すべての福利費は領収書なしで支払うことと差し引くことができます。
実務においては、合法性、合理性の原則に基づき、関連税法、領収書管理法規と財務制度の規定に従って支払証憑を取得しなければならない。
支給された福利費の購入は、営業税、増値税に応募する課税役務または貨物などの課税項目に属し、祝日に配布された物質を購入する場合、福利部門が購入した食堂用品などの現物や修理費用などの対外発生の費用は、原則として領収書を取得し、支払証明書として適切である(領収書を取得することができないというのは、福利費控除だけではなく、貨物、サービスなども領収書を取得できない場合は、どう処理すればいいですか?)。
従業員に支給する福利費や福利部門の経費を支給する。例えば、困難補助金、暑さ対策費、食堂経費補助金などの対内に発生する費用は、領収書などを持って合法的に証憑を支払うことができる。
企業内に食堂を設けて企業の財務収支の食堂経費を受け取る場合、食堂で発行した領収書は税引き前控除の証憑として使えます。また、「食堂は企業内部の非営利性の内部設置機構」と説明して、食堂で発行した領収書は企業税引前控除の証憑として使えます。
控除は所得税控除の重要な原則の一つですので、食堂では企業の財務収支の経費を受け取る時は、一時的に受領しただけです。領収書を発行するのは、一時的に入金したことを示しています。実際に各費用が発生した場合は、販売先が発行する合法的な証明書を取得しなければなりません。
食堂の費用は領収書を取っても食堂から企業に渡すことができません。食堂で買ったものなどの販売先が発行します。
そのため、食堂の内部設置機構は、食堂が発行した領収書を食堂経費として企業税の前で従業員福利費が控除されるという結論を出すことができません。
営業系の飲食店が従業員食堂を請け負う場合。
これは飲食店の営業業務の一つとなりました。企業は関連費用を支払う時に領収書を取ります。
企業が発生するのは以下を含むが、これに限らない。
費用
従業員の福利費として税引き前控除してはならない。
従業員のために支払う娯楽、フィットネス、旅行、接待、買い物、贈答などの支出、商業保険、証券、持分、収蔵品などの支出、個人の行為による罰金、賠償などの支出、住宅の購入、不動産管理費の支払いなど、個人が負担すべきその他の支出は、従業員の福利費としても使えない。
福利費とその他の費用の支出を厳格に区別し、口径を差し引くべきで、内に福祉部門を設けた設備購入、修理費、支給した帰省休暇の旅費などを従業員の福利費の中で支払うべき費用を管理費などの他の科目に改めて支出してはいけない。
更に従業員の旅行の支出、取引先のために買う贈り物などの費用の支出、代行する個人所得税、従業員の個人が負担するべきな社会保険金などを従業員の福利費の支出の範囲に属さない費用を福利費として支出してはいけません。
従って、福利費の前払と税引きは同様に厳格な規定があり、基準を超えた費用、その他の科目の列払いに不便な費用、合法的な支払証憑がない費用、または税法控除に規定されていない費用を全部中に入れる「かご」ではなく、非課税港です。
税金のリスクを防ぐために、企業で発生した従業員の福利費は、単独で帳簿を設置し、正確に計算しなければならない。
福利費の前払は財務制度と税法の規定に適合していなければならない。福利費の支払は真実、合法、有効な証拠によるべきである。同時に、規定に適合する福利費の支出はすべて税引前に全額控除できるわけではない。給与・給与総額の14%を超えない場合に限って、事実上控除することが許される。
従業員の福利厚生は企業が従業員に対する労働補償の補助形式であり、企業は歴史の一般レベルを参照して従業員の福利費の従業員の総収入における比重を合理的に制御し、制度の健全化、基準の合理化、管理科学、採算規範の原則に従って管理しなければならない。
企業の従業員福利費の財務管理を強化し、税引き行為を規範化させることは、国家、株主、企業及び従業員の合法的権益を保護する必要であり、正常な収入分配秩序を維持し、所得分配制度の改革の必要を促進することでもあります。
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