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関税ゼロが来た!2019輸入噴印設備消耗品関税表に重大な調整がある

2019/1/7 15:47:00 109

ゼロ関税、輸入、印刷設備

国務院関税税則委員会は22日、「2019年輸出入暫定税率等調整案」(税委員会〔2018〕65号)を発表し、2019年1月1日から一部商品の輸出入関税を調整すると発表した。

2018年と比較して、2019年の印刷設備器材に関する輸入関税の調整は比較的大きく、複雑である。これは主に今回調整された製品が3つのフォームに分散しており、「一部の情報技術製品最恵国税率表」、「輸入商品暫定税率表」、「さらに税金を下げる輸入商品協定税率表」であるからである。

いくつかのフォームの一部の製品名が重複したり重なったりする可能性がありますが、解読を容易にするために、以下いくつかの部分に分けて、今回の印刷設備器材の輸入関税調整について具体的な分析を行います。

「一部情報技術製品最恵国税率表」における印刷関連製品の税率の調整

今回の税則には、印刷業に関する調整は主に印刷版材、印刷前設備、デジタル印刷設備、印刷部品、補助設備などの製品が含まれており、これらの製品の関税は再び引き下げられた。

1、印刷版材類製品の関税をさらに2.5ポイント下げ、関税ゼロを実現

2019年6月30日までに、「レーザー照排片(いずれか一方が255 mmを超える)、用紙、板紙及び織物以外の材料で作られる」、「PS版(プレコート感光版)(いずれか一方が255 mmを超える)、用紙、板紙及び織物以外の材料で作られる」、「CTP版」、「フレキシブル印刷版」などの印刷版材類製品で実施されている最恵国税率はいずれも2.5%(2018年7月1日に5.0%から2.5%に下がった)である。しかし、2019年7月1日以降、これらの製品の最恵国税率はさらに2.5ポイント下がり、関税ゼロを実現する。

2、印刷前の設備類製品の関税は一般的に2.3或いは1.8ポイント下がり、ゼロ関税を実現する

2019年6月30日までに、「鋳字機」、「コンピュータ直接製版設備」、「その他製版機械、器具及び設備」、「その他鋳字、製版用機械、器具及び設備」などの印刷前設備類製品が実施した最恵国税率はいずれも2.3%(2018年7月1日4.5%から2.3%に下がった)であった。しかし、2019年7月1日以降、これらの製品の最恵国税率はさらに2.3ポイント下がり、関税ゼロを実現する。

2019年6月30日までに、「活字、印刷用版、シートその他の部品」、「鋳字、排字、製版機械の部品」などの印刷前設備類製品が実施した最恵国税率はいずれも1.8%(2018年7月1日に3.5%から1.8%に下がった)であった。しかし、2019年7月1日以降、これらの製品の最恵国税率はさらに1.8ポイント下がり、関税ゼロを実現する。

3、デジタル印刷設備類製品の関税は一般的に1ポイント以上下がる

2019年6月30日までに、「ネット接続可能なインクジェット印刷機」、「ネット接続可能な静電写真印刷機(レーザー印刷機)」、「ネット接続可能な他のデジタル印刷設備」などのデジタル印刷設備類製品が実施する最恵国税率はいずれも4.0%(2018年7月1日に5.3%から4.0%に下がった)だったが、2019年7月1日以降、これらの製品の関税はさらに1.3ポイント下がり、2.7%になる。

2019年6月30日までに、「その他の独立したインクジェット印刷機」、「その他の独立した静電写真印刷機(レーザー印刷機)」、「その他の独立したデジタル印刷設備」などのデジタル印刷設備類製品が実施する最恵国税率はいずれも5.0%(2018年7月1日は6.0%から5.0%)だったが、2019年7月1日以降、これらの製品の関税はさらに1ポイント下がり、4.0%になります。

4、印刷設備部品及び補助設備の関税は普通1-2ポイント下げる

印刷版材類製品、印刷前設備類製品、デジタル印刷類製品の輸入税率が下がったほか、一部の伝統とデジタル印刷設備の部品、補助設備なども調整された。

2019年6月30日までに「ロールフィーダー」、「その他の伝統的な印刷機用補助機器」、「デジタル印刷設備用補助機器」などの製品が実施する最恵国税率はいずれも6.0%(2018年7月1日は8.0%から6.0%)だったが、2019年7月1日以降、これらの製品の関税はさらに2ポイント下がり4.0%となる。

2019年6月30日までに、「伝統印刷機用部品及び付属品」、「サーマルプリントヘッド」、「デジタル印刷設備のその他の部品」などの製品が実施する最恵国税率はいずれも3.0%(2018年7月1日4.0%から3.0%)だったが、2019年7月1日以降、これらの製品の関税はさらに1ポイント下がり2.0%となる。

また、インク、写真製版材料、プリンタ、印刷電子など、印刷に関連する製品もあり、実施された最恵国税率はいずれも異なる程度に調整され、すべて低下傾向にある。

「輸入商品暫定税率表」における印刷関連製品の税率の調整

最新発表の「輸入商品暫定税率表」によると、印刷に関連する一部の製品は2019年1月1日以降、最恵国の税率が広範囲に調整され、主に以下のような面がある。

[注1]:「ex」は、暫定税率を実施する商品は、その税番号の範囲内で、具体的な商品の説明に準ずるものとする。

[注2]:税率の中間に「#」がある場合、「#」前後は、上半期(2019年1月1日から6月30日)と下半期(2019年7月1日から12月31日)の使用税率となります。

1、最恵国の税率と暫定税率は変わっていない

以下の商品の最恵国税率と暫定税率は変わりません。

  • 「四色フラットシート印刷機、請求用紙片面印刷速度≧17000枚/時間、請求用紙両面印刷速度≧13000枚/時間、全枚または超全枚単枚用紙片面印刷速度≧13000枚/時間」
  • 「五色以上の平張紙印刷機は、請求枚の片面印刷速度≧17000枚/時間、請求枚の両面印刷速度≧13000枚/時間、全枚または超全枚の単枚紙片面印刷速度≧13000枚/時間」
  • 「アニリン印刷機(フレキシブル版印刷機)、線速度≧350 m/分、幅≧800 mm」
  • 「パーマまたはホログラムまたはスクリーン印刷機能ユニットを備えたユニット式フレキシブル版印刷機で、線速度≧160 m/分、250 mm≦幅<800 mm」
  • 「紡績用丸網印機」
  • 「紡績用平網印紙機」

2、最恵国税率と暫定税率は調整されています

2019版の「輸入商品暫定税率表」の税率表では、2019年下半期に「コンピュータ直接製版機械用部品」などのゼロ関税を実現する製品がある。「グラビア印刷機、印刷速度≧350 m/分」、「印刷機用インク量遠隔制御装置(インク色制御装置、インク量調整装置、インクホッパなどの構成部分を含む)」、「静電感光式多機能機」など、暫定税率は変化しない製品もある。一部の製品の最恵国税率と暫定税率はいずれも低下し、例えば「ロール自動フィーダー、フィーダーライン速度≧12メートル/秒」である。

最恵国関税ゼロ

2018版の税率表では、「コンピュータ直接製版機械用部品」の最恵国税率がそれぞれ3.5%と1.8%で、2018年の暫定税率は1%だった。最新リリースの2019版では、同製品の最恵国税率は2019年1月1日から6月30日まで1.8%、2019年7月1日から12月31日まで0、暫定税率は2019年1月1日から6月30日まで1.0%だった。つまり、2019年7月1日以降、「コンピュータダイレクト製版機器用部品」の関税はゼロとなる。

最恵国の税率は下がりますが、暫定税率は変わりません

2018版の税率表では、「グラビア印刷機、印刷速度≧350メートル/分」の最恵国税率が18%、2018年暫定税率が9.0%だった。最新リリースの2019版では、最恵国の税率が10%、暫定税率が9.0%だった。

2018版の税率表では、「オフセット印刷機用インク量リモコン装置(インク色制御装置、インク量調整装置、インク斗体などの構成部分を含む)」の最恵国税率がそれぞれ4.0%(2018年7月1日前)と3.0%(2018年7月1日以降)、2018年暫定税率が1.0%だった。最新リリースの2019版では、同製品の最恵国税率は2019年1月1日から6月30日まで3.0%、2019年7月1日から12月31日まで2.0%、2019年暫定税率は1.0%だった。

2018版の税率表では、「静電感光式多機能機」の最恵国税率はそれぞれ6.7%(2018年7月1日前)と5.0%(2018年7月1日後)、2018年暫定税率は3.0%だった。最新リリースの2019版では、同製品の最恵国税率は2019年1月1日から6月30日までが5.0%、2019年7月1日から12月31日までが3.3%、暫定税率は2019年が3.0%だった。

最恵国の税率も暫定税率も下がる

2018版の税率表では、「ロール自動フィーダー、フィーダーライン速度≧12 m/秒」の最恵国税率がそれぞれ8.0%(2018年7月1日前)と6.0%(2018年7月1日以降)、2018年1月1日から6月30日までの暫定税率が4.0%だった。最新リリースの2019版では、同製品の最恵国税率は2019年1月1日から6月30日まで6.0%、2019年7月1日から12月31日まで4.0%、暫定税率は4.0%だった。

類目合併で最恵国関税が下がる

2019版の「輸入商品暫定税率表」では、一部の製品名が「一部情報技術製品最恵国税率表」に組み込まれ、暫定税率は適用されなくなった。同時に、これらの製品の実際の最恵国関税も低下している。例えば、「凹版式コンピュータ直接製版設備」、「従来の印刷機用部品及び付属品(印刷機用インク量遠隔制御装置を除く)」「ネットワークや自動データ処理設備に接続可能なインクジェット印刷機」、「ネットワーク又は自動データ処理装置に接続可能な静電写真印刷装置(レーザー印刷機)」、「圧電式インクジェットヘッド」、「その他従来の印刷機用補助機器」等。

1、2019版の税率表では、「凹版式コンピュータ直接製版設備」は単列ではなく、「コンピュータ直接製版設備」に統一され、暫定税率は適用されなくなった。統一後、元の「凹版式コンピュータ直接製版設備」の2019年7月1日までの最恵国税率は2.3%で、2019年7月1日以降は関税ゼロを実現する。

2、2019版の税率表では、「従来の印刷機用部品及び付属品(印刷機用インク量リモコン装置を除く)」は単列化されず、「従来の印刷機用部品及び付属品」に統一され、暫定税率は適用されない。統一後、従来の「従来の印刷機用部品及び付属品(印刷機用インク量リモコン装置を除く)」の2019年7月1日までの最恵国税率は3.0%に下がり、2019年7月1日以降の最恵国税率は2.0%に下がった。

3、2019版の税率表において、「ネットワーク又は自動データ処理装置に接続可能なインクジェット印刷機」、「ネットワーク又は自動データ処理装置に接続可能な静電写真印刷装置(レーザー印刷機)」は単列ではなく、それぞれ「ネットワーク接続可能なインクジェット印刷機」と「ネットワーク接続可能な静電写真印刷装置(レーザー印刷機)」に組み込まれている。暫定税率は適用されません。統一後、従来の「ネットワークまたは自動データ処理装置に接続可能なインクジェット印刷機」、従来の「ネットワークまたは自動データ処理装置に接続可能な静電写真印刷装置(レーザー印刷機)」の2019年7月1日までの最恵国税率はいずれも4.0%であり、2019年7月1日以降の最恵国税率はいずれも2.7%であった。

4、2019版の税率表では、「圧電式インクジェットヘッド」は単列ではなく、「デジタル印刷設備のその他の部品」に組み込まれ、暫定税率は適用されない。併合後、元の「圧電式インクジェットヘッド」の2019年7月1日までの最恵国税率は3.0%、2019年7月1日以降の最恵国税率は2.0%であった。

5、2019版の税率表において、「その他の従来の印刷機用補助機器」は暫定税率を適用しない。「その他の従来の印刷機用補助機器」の2019年7月1日までの最恵国税率は6.0%、2019年7月1日以降の最恵国税率は4.0%だった。

以上より、類目の合併により、以上の製品は暫定関税に適用されなくなったが、最恵国の関税は大幅に低下していることが明らかになった。

新規:さらに税金を下げる輸入商品協定税率表

このほか、中国と関係国や地域が締結した貿易や関税優遇協定によると、これまで国務院が承認した協定の税率引き下げ案が引き続き実施されたほか、2019年1月1日から中国とニュージーランド、ペルー、コスタリカ、スイス、アイスランド、韓国、オーストラリア、グルジアおよびアジア太平洋貿易協定国の協定税率はさらに低下した。大陸部と香港、マカオの「より緊密な経済貿易関係の確立に関する手配」貨物貿易協定に基づき、「協定」の実施日から、大陸部が関連国際協定の中で特殊な承諾をした製品のほか、香港、マカオ原産の製品に対して全面的にゼロ関税を実施した。

「さらに税金を下げる輸入商品協定税率表」から、印刷版材、印刷前設備、デジタル印刷設備、印刷部品、補助設備などの製品を整理した(下表参照)。注意すべきは、この表には印刷物やインクなどの製品が整理されていないものがたくさんあります。次の表は参考にしてください。

まとめてみると、2019年の印刷設備器材の輸入関税調整は比較的大きく、全体的に以下の特徴が現れている。

1、印刷版材類製品、印刷前設備類製品に対して、2019年7月1日からゼロ関税を実施する。

2、デジタル印刷設備類製品、印刷設備部品及び補助設備類製品については、多くの製品が暫定税率に適用されなくなり、2019年7月1日から最恵国の関税が大幅に低下した。

3、従来の印刷設備類の製品、例えば一部の平張紙印刷機、フレキシブル版印刷機、グラビア印刷機、スクリーン印刷機などに対して依然として暫定税率を実施し、一部の製品が調整されている以外、最恵国の税率はほとんど変化せず、暫定税率は変化していない。

印刷版材類製品、印刷前設備類製品はゼロ関税を実施し、今回の関税が印刷業界に与える影響が最も大きい調整である。フィルム、PS版、CTP版、CTP設備、部品にかかわらず、すべて関税がゼロに下がっていることがわかります。これは、中国のこのような製品の市場需要量が大きく、相対的に成熟していることを示している。関税をゼロに引き下げても、国内製造企業の市場競争力に大きな影響を及ぼすことはない。

デジタル印刷設備類製品は国内で技術が相対的に成熟しておらず、輸入に大きく依存している。最恵国の関税の低下は、中国が国外の先進的なデジタル印刷設備を輸入し、国内のデジタル印刷レベルを高めるのにも有利である。

印刷設備部品及び補助設備は、デジタル印刷設備類の一部の製品、例えば「デジタル印刷設備用補助機械」、「サーマルヘッド」、「デジタル印刷設備のその他の部品」などに適合するほか、「ゴム印刷機用インク量遠隔制御装置(インク色制御装置、インク量調節装置、インクホッパなどの構成部分を含む)」、「伝統印刷機用部品及び付属品」などの伝統印刷設備の部品及び補助設備は、中国の伝統印刷設備のデジタル化と自動化レベルをさらに向上させるのに有利である。

従来の印刷設備類については、「グラビア印刷機、印刷速度≧350 m/分」が最恵国関税をやや引き下げたほか、他の製品の最恵国関税と暫定税率は2019年に変更されなかった。輸入を積極的に拡大し、輸入段階の制度的コストを削減し、供給側の構造的改革を支援するため、2019年、中国は700余りの商品に対して輸入暫定税率を実施した。一般的に、暫定税率に適用される製品は往々にして技術含有量が高く、市場需要のある製品であり、これらの製品の暫定税率は最恵国の税率を下回って優先的に実行され、わが国が国際先進的な伝統的な印刷設備の導入をある程度奨励し続けていることを示している。

2019年の関税税率の調整・引き下げは、習近平主席が第1回中国国際輸入博覧会開会式の主旨演説で開放のさらなる拡大に関する指示精神を貫徹・実行し、経済の高品質発展と輸出入貿易の安定成長を促進するため、「中華人民共和国輸出入関税条例」の関連規定に基づいて最終的に調整したものである。中米貿易戦争が依然として未決の現在、中国は自ら関税を調整し、大国の責任を体現しているが、輸入印刷設備器材の関税の調整は、中国の印刷業の持続的な健全な発展を推進するのにも有利である。

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