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免税項目の所得はどうやって新申告書に記入しますか?

2016/3/7 22:37:00 37

免税項目、申告書、記入

甲埠頭有限公司(甲会社)は港の共用埠頭施設の経営及び港の荷役、運送業務に関する倉庫保管施設の経営に従事しています。

同社は1日の駐車スペース、2日の駐車スペースを取得し、省発改委の一回の審査、バッチの建設許可書を取得し、投資額はそれぞれ9000万元、6000万元である。

1日の駐車スペースは2008年初めに第一号の経営収入を取得し、「財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会が公共インフラプロジェクトの企業所得税優遇目録(2008年版)の公布に関する通知」(財政税[2008]116号)の規定に適合し、「三免三半減」の税収政策を享受し、2013年末には特別優遇期限が切れる。

「財政部、国家税務総局の公共インフラプロジェクトの企業所得税優遇政策に関する補足通知」(財政税〔2014〕55号)に規定されており、企業投資経営は「公共インフラプロジェクト企業所得税優遇目録」の規定条件と標準的な公共インフラプロジェクトに適合しており、一回の審査、バッチ(埠頭、駐車場、ターミナルビル、滑走路、発電ユニットなど)を採用している。

1.異なるロットは空間的に独立している;

2.ロットごとに収入を得る機能を備えている。

3.ロットごとに会計計算を行い、単独で所得を計算し、期間費用を合理的に負担する。

2号駐車スペースは2014年2月に第一号を取得しました。

経営収入

財政税〔2014〕55号の文書の規定により、「三免三半減」政策を享受し、主管国税機関の届出通知書を取得することができる。

甲は税務士に2014年の企業所得税の計算を委託して納付する。

会社は1日、2日の駐車スペースの営業収入に対してはっきり区別できます。コストは投資総額の比重によって分配された後、課税項目と免税項目の会計利益はそれぞれ800万元と480万元です。

帳簿の記載によると、2日の駐車スペースの免税項目は3040万元で、プロジェクトのコストは2250万元で、営業税金と20万元を付加して、期間の費用を負担する290万元。

審査を経て、下記の調整事項が発生しました。

1.「営業外収入——2番バース」には市の財政奨励金40万元を反映している。

監査員によると、この金額は政府が1日の駐車スペースに対して運営を開始して以来の生産安全賞ですが、2日の駐車スペースプロジェクトの収入に反映されています。

プロジェクト収入調整に対応する。

2.2日の駐車スペースA地は、敷地の占有家賃が30万元であることを多く確認し、納税調整が必要です。

調整の根拠は、甲は12月に前もって乙会社に開票して、この場所は契約によって2015年2月に正式に交付して使うべきです。

3.前年度はすでに増加したもの

広告費

業務宣伝費と10万元を超過し、当期納税の控除。

4.行政事業単位での清算は、「管理費用」に河道堤防の占用補償費を75万元として計上し、納税調整が必要である。

5.基準を超えた列支業務の増設

接待費

15万円です。

事項1以外の純増加金額=-30-10+75+15=-40+90=50(万元)。

納税調整後の所得額=800+480+50=1330(万元)

一、免税所得を計算する

監査員は財務経理と疎通し、40万元の奨励金は総所得額に影響しない。免税項目収入の中で減額するだけである。

家賃収入とその他の調整事項については、関連申告書の中で納税調整、調整を行うほか、多く確認された家賃収入30万元に対しては、2日の駐車スペースの免税収入から控除する。

このように免税項目収入の申告金額は30-40-30=2970元です。

その他の調整事項の合計は80万元で、投資比重に応じて課税と免税項目の間に分配する。

免税項目の増加金額=80×6000÷15000=32(万元)です。

免税項目の所得額=480-40+32=442(万元)です。


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